| 香川県聴覚障害者福祉センターの管理に関する情報の公開に関する規程 |
(趣旨) 第1条 この規程は、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。(以下「条例」という。)第30条の規定により、香川県聴覚障害者福祉センター(以下、「センター」という。)の管理に関する情報の公開について必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この規程において「文書等」とは、社団法人香川県ろうあ協会(以下、「法人」という。)(管理に関する業務を委託した場合は、委託先を含む。以下この条及び次条において同じ。)が、当該指定に係るセンターの管理に関する業務について作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、法人が組織的に用いるものとして、法人が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。 (1) 香川県知事その他の条例第2条第2項に規定する実施機関(以下「知事等」という。)に提出し、知事等において行政文書(条例第2条第1項の行政文書をいう。)として保有されている文書等の指定管理者における控え (2) 法人により、一般の閲覧、配布等に供しているもの (3) 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの (法人の責務) 第3条 法人は、この規程の解釈及び運用に当たっては、個人に関する情報が保護されるように最大限の配慮を行うものとする。 2 法人は、文書等を適正に管理するものとする。 (公開申出者の責務) 第4条 この規程の定めるところにより文書等の公開の申出をしようとするものは、情報公開条例の目的に即し、適正な申出に努めるとともに、文書等の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。 (公開の申出をすることができるもの) 第5条 次に掲げるものは、法人の代表者(以下「会長」という。)に対し、文書等の公開(第5号に掲げるものにあっては、当該利用に係る文書等の公開に限る。)の申出をすることができる。 (1) 香川県の区域内に住所を有する個人 (2) 香川県の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 (3) 香川県の区域内の事務所又は事業所に勤務する者 (4) 香川県の区域内の学校に在学する者 (5) 香川県聴覚障害者福祉センターを利用したもの (公開申出等) 第6条 前条の規定による文書等の公開の申出(以下「公開申出」という。)は、第1号様式(以下「公開申出書」という。)を会長に提出することより行うものとする。 2 会長は、公開申出書に形式上の不備があると認めるときは、公開申出をしたもの(以下「公開申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、会長は公開申出者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。 3 会長は、公開申出があったときは、当該公開申出の対象が第2条第1号に規定するものに該当するかどうかを直ちに確認し、該当する場合は、直ちに当該公開申出者に対して、この規程による公開申出の対象外である旨を伝えなければならない。 4 会長は、第2条の委託先が保有する文書等について公開申出があった場合は、当該文書等を会長に提出させなければならない。 (非公開情報該当性の判断等) 第7条 文書等についての非公開情報該当性の判断及び一部公開並びに第三者(公開申出者以外の個人又は法人等をいう。)の保護については、条例の定めの例による。 (文書等の存否に関する情報) 第8条 公開申出に対し、当該公開申出に係る文書等が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、会長は、当該文書等の存否を明らかにしないで、当該公開申出を拒否することができる。 (公開申出に対する決定等) 第9条 会長は、公開申出に係る文書等の全部若しくは一部を公開するとき、又は全部を公開しないとき(文書等の存否を明らかにしないで公開申出を拒否するとき、公開申出に係る文書等を保有していないとき及び文書等に該当しないときを含む。)は、その旨の決定をし、公開申出者に対し、第2号様式により回答するものとする。ただし、当該決定の内容が、全部を公開する旨であって、公開申出書の提出があった日に文書等の公開をするときは、口頭により回答することができる。 (公開決定等の期限) 第10条 前条の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開申出書が提出された日から起算して原則として15日以内に行うものとする。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 会長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、前項に規定する期間を延長することができる。この場合において、会長は、速やかに、公開申出者に対し延長後の期限及び延長の理由を書面により通知するものとする。 3 前項の場合において、会長は、公開申出書が提出された日から起算して60日以内に決定するよう努めるものとする。 (公開の実施) 第11条 会長は、公開決定をしたときは、速やかに、公開申出者に対し、文書等の公開を行うものとする。 2 文書等の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については別表に定める方法により行う。 3 会長は、文書等の管理のため必要があるときその他相当の理由があるときは、当該文書等の写しにより公開を行うことができる。 4 文書等の公開は、会長が指定する日時に法人の事務所又は会長の指定する場所において行う。 (費用負担) 第12条 前条第1項の規定により文書等の公開を受けるものは、別表で定める額の費用を法人に納入しなければならない。 (異議の申出等) 第13条 公開決定等について不服がある公開申出者及び反対意見書を提出した第三者は、会長に対して書面により異議の申出(以下「異議申出」という。)をすることができる。 2 前項の異議申出は、公開決定等があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。 3 会長は、第1項の異議申出があった場合は、前項の期間の経過後になされたものである等明らかに不適切なものであるときを除き、当該異議申出の対象となった公開決定等について再度検討を行った上で、当該異議申出をしたものに対し、書面により回答するものとする。 (知事等による助言等) 第14条 会長は、この規程の実施に関し必要があるときは、知事等に対し、指導、助言等を求めることとする。 (委任) 第15条 この規程の施行に関し必要な事項は、知事等と協議の上、会長が別に定める。 附 則 1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。 2 この規程は、施行日以後に作成し、又は取得した文書等について適用する。 |